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相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

近い将来、あなたの相続分が制限されるかもしれません!~相続法改正による具体的相続分の遺産分割時限の新設~

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特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。) また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

相続手続きをしないまま年数が経過した場合でも、名義変更などの対応は可能ですので、お気軽にご相談ください。(※相続放棄は対象外) よくある質問をもっと見る 相続 弁護士 東京 chevron_right あなたが最近閲覧した

遺産分割をめぐって争いになりそうな場合は、争いが大きくなる前に弁護士に相談することで解決の方法を見つけ出すことができるので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

ここでは、弁護士に依頼した方がいい場合と他の専門家に依頼すべき場合を確認しておきましょう。

最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。 その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。

もし建物が崩れて通行人が怪我をしてしまったら、相続人の責任問題にもなりかねません。早めの対策を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、トラブルが起きた時はもちろん、それを未然に防ぐ方策もアドバイスします。

【あなたの不公平を公平に】迅速・円滑に親族間でのわずらわしさへ対処します。

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目を見て話すと人となりがわかるといいますが、それは弁護士も同じこと。相談の最中に注意して見ておきたいポイントをいくつかご紹介しましょう。

それでなくても、近しい人が亡くなり、そのうえ遺産問題が発生している不安の中、きちんと話しをきいてくれないようなところではこの先、満足のいく解決は見込めません。いくら問題が解決したからといって、心にわだかまりが残ってしまうような解決方法をとる可能性もあります。やはり、ここはゆっくりと依頼人の話しを聞いてくれる弁護士がいいに決まっています。

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